このようなお悩みをお持ちの方、ご相談ください!

✅ 父親が亡くなって、父親と暮らしていた長男から父親の財産は渡さないと言われている。
✅ 母親が亡くなって、姉から見せられた母親の遺言書には、全ての財産を姉に渡すとされていた。
✅ 祖父名義の土地建物について、父親の代で処理ができない間に父親が亡くなってしまった。
✅ 家族に知らせずに遺言書を作成したい。
✅ 認知症になった時に備えて、あらかじめ、自分の決めた方針で財産を使えるようにしたい。

事務所の方針

 「自分の子どもは遺産で争うはずがない」、「まだ、元気だから、遺言書は、もう少し年を取ってから考えよう」、「認知症になるまでには、まだ時間がある」と考えている方が多いのではないでしょうか。
 実際、相続が発生しても、遺産争いにはならず、亡くなった方の思い描いた通りに円満に話が進むこともありますが、残念ながら、遺産相続を巡って子ども同士が争い、それが原因で子どもたちが疎遠になってしまうケースもあります。また、まだ、大丈夫と思っている間に、急に認知症が進んでしまい、遺言を作ることができなかったり、家族が認知症となった後の生活変化への対応や財産管理に困ってしまうケースもあります。
 誰も家族に迷惑をかけることを望んでいる人はいません。相続や認知症に関する対応について、ご自身の意思を正確に残しておくことが、残された家族の迷いを解消し、また納得にもつながります。 私たちの事務所では、これまでの経験も踏まえて、ご相談者の気持ちに寄り添い、また、ご家族のご負担をお掛けしないような方法をご提案をさせていただきます。お早めにご相談ください。

~ 相続と後見に関する手続の種類と費用の目安 ~

遺産分割

遺言書がなかったり、遺言書が不明確である場合に、相続人全員の協議によって、遺産をどのように分割するかを決めることをいいます。

相続に関する手続費用の目安
遺産分割相続財産の総額の10%~ + 消費税
※消費税率に変更があったときは、変更後の税率による消費税がかかります。

遺留分
侵害額請求

遺留分侵害額請求は、遺言等により、多くの財産を相続した相続人等に対して、法律上認められた最低限度の金額の支払を求めることをいいます。

相続に関する手続費用の目安
遺留分侵害額請求遺留分侵害額請求額の10%~ + 消費税
※消費税率に変更があったときは、変更後の税率による消費税がかかります。

遺言書の
作成

遺言書の作成は、遺言の内容の協議、公証役場での遺言書作成などの諸手続をいいます。

相続に関する手続費用の目安
遺言書の作成22万0000円~
※消費税込みの価格です。(消費税率に変更があったときは、変更後の税率による消費税がかかります。)

民事信託

民事信託は、認知症など、自らの意思を示すことができなくなることに備え、財産の管理処分を第三者に委ねることをいいます。

相続に関する手続費用の目安
民事信託55万0000円~
※消費税込みの価格です。(消費税率に変更があったときは、変更後の税率による消費税がかかります。)